請負契約とは、「受注者が成果物に対してお金がもらえる契約」のことです。
例えば、大学生のAくんは講義に出るのが面倒なので、友人のBくんに「おい!お金は出すから代わりにレポート書いてくれ!レポートを提出して単位取れたら金出すぜ」的なお願いをしたとします。
Bくんが「いいよ!」といえば契約の成立。
実際のお仕事でも、結果ありきの契約が、請負契約です。
請負契約とは、受注者が成果物に対してお金がもらえる契約
請負契約とは、「受注者が成果物に対してお金がもらえる契約」のことで、業務委託契約の1つ。
「請負」の文字通り、発注者がお願いしたことを、受注者は責任をもって仕事を請け負います。
冒頭の最後に書いた3つのポイントを再掲します。
具体的なポイントについて2つ目と3つ目は、大人の事情ありです・・・。
ひよこSE(@PiyoOct)の口から言えることが多くないので、サクッと行きます(*´ω`)。
1.成果物の完成義務あり
請負契約の場合、受注者は発注者にお願いされたことを無事に終える義務があります。
「成果物の完成義務がある」的な言い方になりますが、くだけて言えば、「結果が全て」です。
冒頭の発注者Aくん、受注者Bくんのレポートの例でいえば。
Bくんがレポートをいくら頑張ったとしても、期限に間に合わなかったり、単位を落としてしまったらBくんがもらえるお金はゼロ円。
請負契約では、労働に対してお金(報酬)は発生しません。
2.指揮命令系統は自社・受注者
請負契約の場合、「誰の指示で作業するか?」を表す、「指揮命令系統」は、自社・受注者自身にあります。
Bくん(受注者)は、「レポートを完成させて、単位を取る」というプレッシャーがあるかわり、Aくん(発注者)に口出しされることなく仕事ができます。
極端なことをいえば、1時間でレポートが完成したのであれば、その後は何をしても自由。
単位を落とさないレベルであれば、「もっとちゃんとしたもの作れ!」のように、Aくんに言われる筋合いはなく、対価を得ることができます。
3.発注者の指示で作業するのはアウトロー
反対に言えば、発注者の指示で作業するのは、偽装請負に当たり、違法です。
あまり大きな声で・・・ゴホゴホ。サクッと行きます。
AくんとBくんのレポートの例が、請負契約だとしたら・・・。
たとえば、発注者のAくんが
- 「レポートが無事に終わるか心配だから、俺の部屋で作業しろ!」
※Aくんの指示で作業するのがダメ。Bくんの意志ならOK! - 「おい!寝てないで、ちゃんとレポート書け!」
- 「書き終わってないのに、コンビニに行ったり遊びに行くな!」
な~んてことを、Bくんに言おうものなら。それは、はけn・・・ゴホゴホ。
すみません。この辺で許してください(*´ω`)。
※余談だけど、システム開発の例にするか迷ったけど、レポートの例にしてよかった 笑
基本情報技術者試験・応用情報技術者試験での請負契約の出題例
基本情報技術者試験・応用情報技術者試験での請負契約の出題例もまとめておきます。
- 【基本情報】平成25年春期 午前問79(3番目のポイントの通り)
- 【応用情報】平成25年春期 午前問80(ちょいとやっかいだけど、消去法。正解の選択肢は、「発注者の指示」とは、書かれていない)
- 【応用情報】令和4年春期 問79(3番目のポイントの通り)
わりとデリケートな話題ですが、請負契約は頻出です(*´ω`)。
請負契約と準委任契約と派遣契約の違い
請負契約と準委任契約と派遣契約の違いについても、頻出なので書いておきます。
ここら辺になるとさらに、のどの調子が・・・ゴホゴホ。
ということで許してください(*´ω`)。
まとめ
色々と訳ありですが、請負契約ときたら、「受注者が成果物に対してお金がもらえる契約」のことです。
受注者(自社)が自由に作業ができて、他の人(他社)に仕事のやり方の口出しはできません。
そのかわり、「成果物の完成義務があって、成果物に対してお金がもらえる。何も出来なかったらゼロなんだな~」くらいに思ってくださいまし(-_-;)。
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